
公共の職業訓練施設いろいろ
国や地方自治体等は職業能力開発法に基づき、労働者が職業に必要な技能と知識を修得し職業能力を開発できるよう「公共職業能力開発施設」を設置しています。
これには、職業能力開発校の他に、次のような種類があります。
(1)職業能力開発総合大学校…新技術に対応した職業訓練を総合的に行う目的で、平成11年4月1日から新たに設置されました。
それまでの職業能力開発大学校(訓練期間4年間)を発展させたもので、職業訓練指導員などの育成も行われます。
(2)職業能力開発大学校…総合大学校の設置を定めた改正法の施行(平成11年4月1日)前の職業能力開発短期大学校を統合したもので、高卒者に対する訓練の他、すでに就職した一般人向けの応用課程なども設けられています。
2年間の訓練を実施。
(3)職業能力開発短期大学校…順次(2)に統合される予定です。
主に、高卒者を対象に2年間の訓練を実施。
(4)職業能力開発促進センター…主に、離職者(求職者・転職者)に6ヶ月間の訓練を実施。
(5)障害者職業能力開発校…主に、健常者とともに職業訓練を受けることが困難な障害者を対象。
なお、「公共職業能力開発施設」ではありませんが、公的の職業能力開発施設はいろいろあり、これらは職業訓練法人などにより運営されています。
このほか、公共職業訓練施設に類似したものとして、事業主(会社)、事業主の団体、職業訓練法人などが、都道府県知事から認定を受け、国の訓練基準にしたがって訓練(認定職業訓練)を行う「認定職業訓練施設」もあります。
自己啓発への援助
働いている人(雇用保険に入っている人)が、自己啓発や資格取得、専門能力のレベルアップをはかるなどのために、勤務時間外に、専修学校などに通学したり、通信教育を受けたりした場合、厚生労働省(雇用・能力開発センター)や都道府県が、事業主に対し、その学費の一部を援助する各種の給付金や奨励金制度があります。
また、一定の要件を満たす労働者(失業者も含む)が、厚生労働大臣指定の講座を修了した場合には、学費の8割を支給する教育訓練給付制度などもあります。
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