
女性の就職活動(募集・採用)
事業主は募集・採用にあたり、女性にも男性と均等な機会を与えなければなりません。
女性であることを理由とした次のような差別は禁止です。
(1)募集・採用の対象から女性を排除し、または男女別に募集・採用の人数を設定すること。
たとえば「男女を問わず募集はするが、男性は全部門、女性は経理部門のみ」という募集は違反です。
また「女性秘書」など女性であることを条件とする募集もできません。
(2)年齢、結婚の有無、自宅通勤など、男性と異なる条件を付けること。
(3)求人内容など情報提供面で男性より不利な取扱いをしたり、男性とは違う内容の採用試験をすること。
面接で、就職希望者に恋人の有無を尋ねることも、当然違法で許されません。
このような差別的取扱いを受けたら、各都道府県の女性少年室に相談するといいでしょう。
その事実が認定されると、厚生労働大臣は事業主に是正を勧告し、それでも差別的取扱いを止めない事業主の名前は公表されます。
ただ、女性の応募者にも真面目な対応をする会社(事業主)も少なくありません。
差別をするような会社は、こちらから断るという姿勢も必要かもしれません。
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