
男女同一賃金
厚生労働省は毎年「賃金構造基本統計調査」で男女所定内給与の格差を発表しています。
ここ却年ほどの間に徐々に格差は減ってはいますが、女性の平均給与は男性の6割程度です。
平成10年度調査でも、男性を100とすると女性は63.9にすぎませんでした。
職場や職務、能率や技能の差により、特定の女性の賃金が特定の男性のそれより低いことは違法ではありません。
しかし、女性であることを理由に賃金格差を設けることは労働基準法4条で禁止されています。
たとえば、一般的(平均的)に女性の能率が悪いとか、勤続年数が短いなどの理由で、男女別賃金を定めることは違法です。
なお、賃金についての相談は労働基準局監督署にしてください。
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