
雇用保険の手続き
失業給付の仕組み
雇用保険(いわゆる失業保険)は、民間企業に勤める人が失業したとき、再就職までの生活費を保障し、その就職を促進することが主な目的です。
失業給付には、いろいろ種類がありますが最も一般的なのが基本給付です。
基本給付は「積極的に就職しようとする意思」と「いつでも就職できる能力」があるにもかかわらず職業に就けない人が対象です。
たとえば、家事に専念するため結婚退職した場合、働く意思がないので給付は受けられません。
そこで、雇用保険の手続きと同時に、求職の申込をします。
もし、希望する会社を紹介されたのに「正当な理由」(その仕事が希望と違うなども立派な理由)がなく、紹介を拒否すると、そのときから1ヶ月は支給されません。
なお、受給資格は「過去1年以内に6ヶ月以上、保険料を払った人(被保険者)」です。
転職して6ヶ月以内の離職者も、前の会社と合わせると条件を満たすという場合、支給されます。
雇用保険の手続き
離職後は、なるべく早く、居住地の公共職業安定所(ハローワーク)で、下の5点を持って、手続きをします。
- (1)雇用保険被保険者証(会社が保管していることが多い)
- (2)離職票(前の会社が離職から10日以内に職業安定所に届出て交付され、会社を通じて離職者に届けられる)
- (3)住所・氏名・年齢を証明できるもの(運転免許証、住民票など)
- (4)写真(タテ3cmXヨコ2.5cm)
- (5)印鑑(認印も可)
ただし、倒産などで会社から書類が受け取れない場合、給与明細書で代用できることがあります。
なお、倒産した会社から未払い給料があるときは、国の立替払い制度もあるので、会社所在地の労働基準監督署に相談しましょう。
また、失業給付は、4週間に1度ずつ、決められた日(失業認定日)に本人が職業安定所に出頭しないと、給付されません(病気の場合、医師の診断書が必要)。
この日は、たいがい最初に出頭した曜日なので、必ず行けそうな曜日に最初の手続きをしましょう。
いつから、どのくらいの期間?
失業しても、失業給付はすぐにはもらえません。
まず、理由を問わず最初の7日間(待機期間)は無支給です。
自己都合で辞めた場合は、7日間+3ヶ月間も支給されません。
会社の倒産や解雇などの場合は、手続きの約1週間後から28日分ずつ支給されます。
最長の給付期間は、下の表をみれば分かりますが、90日分から330日分まで幅があり、年齢や被保険者期間が1日違うと、給付日数が増えることもあります。
退職のタイミングはよく考えましょう。
基本手当の給付日数
基本手当の給付日数
一般の離職者(定年退職者や自己都合退職者)
| 被保険者であった期間 | ||||
| 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
| 一般被保険者 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日以上 |
倒産・解雇等による離職者
| 被保険者であった期間 | |||||
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
| 30年未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
| 30歳以上 45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
給付を受けることが可能な期間は、離職の翌日から1年以内です。
妊娠・出産・育児、ケガ・病気、親族などの看病で30日以上働けない状態になると、通常の給付は受けられませんが、最長3年延長して(計4年)回復後に給付してもらます。
受給期間の延長手続き(代理人や郵送も可)は、働けなくなって1年以内にする必要があります。
いくら支給?
失業給付の日額は、基本手当が離職前6ヶ月の賃金1日分の6割〜8割です。
日数などの条件を満たし再就職すると、再就職手当も支給されます。
また、失業給付受給中に、アルバイトなどをして収入を得ても構いませんが、届出義務があり、基本手当は減額されます。
これは、収入日額から1327円(変動する)を引いた額と、基本手当日額の合計が、賃金日額の8割を超えるときに、その分が減額されます(詳しくはハローワークに聞くこと)。
なお、収入があったことを隠して、受給すると「不正受給」となり、失業給付を受けられない、不正受給額の2倍を返すなどの処分がされます。
お気に入りのブックマーク・RSSに登録 »
関連記事
サイトマップカテゴリー:女性の仕事をめぐる職場環境


