
医療保険・年金・税金の手続き
医療保険(健康保険)
離職の日の翌日から20日以内に、健康保険の「任意継続被保険者制度」の手続きをするか、「国民健康保険」に加入する必要があります。
保険料(国民健康保険の方がおおむね安い)や医療費(国民健康保険なら自己負担3割ですが、任意継続は2割ですむ)を比較して決めます。
一般的には国民健康保険の方がお得です。
なお、治療中の病気・ケガには「継続療養給付制度」があります。
「国民健康保険」は、市区町村の役所で速やかに手続きをします。
必要書類は、退職した会社で発行される健康保険資格喪失届の写しです。
保険料は後日送られる納入通知書で納入します。
「任意継続被保険者制度」は、健康保険に離職まで継続2ヶ月以上加入していた人が2年間、在職中と同じ保険に加入できる制度です。
社会保険事務所か健康保険組合で、退職翌日から20日以内に住民票と印鑑、1〜2ヶ月分の保険料を持って手続きをします。
保険料は、会社負担分も自己負担になるので今までの約2倍を、毎月10日までに払います。
「継続療養給付制度」は、退職以前から保険で治療している病気・ケガに限り、初診から5年間、保険料なしで受けることができる制度です。
健康保険に1年以上継続加入していたことが条件で、退職翌日から10日以内に、社会保険事務所か、健康保険組合で手続きをします。
ただし、それ以外の病気やケガの治療はダメなので、国民健康保険にも加入することが必要になります(注意。任意継続被保険者制度の利用者は、この制度は使えません)。
なお、辞めて6ヶ月以内に出産すると、出産手当金(給料の4〜6割)が98日分でますが、6ヶ月以上たつと、夫が働いている場合でも、夫の被扶養者として分娩費と育児手当金がでるだけになってしまいます。
別の方法として、夫の扶養者になって、夫の健康保険を使い、年金も個人が保険料を払う必要のない「国民年金第3号被保険者」になる方法もあります(妻の年収が130万円未満の場合)。
しかし、この方法は、就職の意思なしとみなされて、失業給付が受けられなくなるので注意しましょう。
年金の手続き
会社に勤めている人は、厚生年金保険と同時に国民年金にも加入しています。
このうち国民年金は満20歳以上60歳未満の国民全員に義務付けられています。
会社を辞めても、失業期間が1ヶ月以上になった場合、国民年金(第1号保険者)に加入して、保険料を支払うことが原則です。
居住地の市役所・町村役場の国民年金窓口に、年金手帳と印鑑を持って届け出ます。
保険料は、月額1万3300円。(平成11年度)
未加入期間を作ってしまうと、将来の年金額も少なくなります。
未加入期間のある人は、最高2年間さかのぼって保険料を納めることもできるので、事情が許すなら未加入期間分の保険料も納入するとよいでしょう。
住民税
住民税は、その年の収入を翌年の6月から支払う「後払い方式」なので、前年分の税金は支払う義務があります。
なお、1月から5月の退職なら前々年の所得に対する住民税なので、退職時に最後の給料で一括払いをするのが一般的です。
6月から12月までの退職なら、その時点で支払うのは前年の所得に対する住民税ですので、残金は翌年5月までに払えばいいので多少の余裕がもてます。
選べるなら6月以降の退職の方がお得です。
所得税
所得税(毎月の給料から天引き)は、1年間働くことを前提に計算していること、生命保険料などの控除を計算にいれていないこと、税務処理上実際にもらえる所得額より少し多めに計算されていることなどから、大半の人は税金を払い過ぎています。
そこで、この税金の精算手続きを、在職中は会社がしていました(年末調整)。
しかし、年の途中で退職すると精算手続きは自分でやらなければ、税金は戻ってきません(確定申告)。
手続きは、翌年の確定申告の時期に、(1)源泉徴収票、(2)生命保険などの控除証明証、(3)印鑑を税務署に持っていき、所定の用紙に記入するだけです。
なお、年内に再就職すると、前の会社の源泉徴収票を会社に提出し、新しい会社で手続きをしてもらえます。
お気に入りのブックマーク・RSSに登録 »
関連記事
サイトマップカテゴリー:女性の仕事をめぐる職場環境


