
パートタイマーの労働条件
金融業、サービス業で高い賃金
女子パートタイム労働者の1時間当たりの所定給与額は、ここ10年ほどの間に大きく上昇してきています。
産業別にみると、金融・保険業、サービス業が、従来から他の産業より高くなっており、平成13年度はそれぞれ1018円、989円となっています。
全産業平均は890円です。
企業規模別では、やはり企業規模が大きくなるにしたがって高く設定されており、平成13年度の1000人以上規模企業の1時間当たりの所定給与額平均は、10〜99人規模企業の同平均を48円上回る916円となっています。
労働時間は、1日当たりの平均所定内実労働時間が5.6時間、1月当たりの平均実労働日数が19.5日となっています(したがって平均時間給から平均月収は9万6447円)。
賃金については、最低賃金法が適用されますが、額については厚生労働大臣または各都道府県労働基準局長により、地域別または産業別の最低賃金が定められています。
平成14年の地域別最低賃金改訂状況をみると、時間額で最も高く設定されているのが、東京で708円、続いては神奈川の706円、大阪の703円となっています。
賞与あるいは退職金については、所定内給与と扱いは別になりますが、実際には期間の定めのない契約の下に労働している人も多く、パートタイム労働者の就業実態、正社員との均衡により、適正な取扱いがなされることが求められています。
また、女性パートタイム労働者に支給された年間賞与その他特別給与額は5万6100円(平成13年)となっており、平成以来5年連続で低下しています。
平均週1日の休日、有給休暇もあり
次に、休日・休暇についてですが、労働基準法第35条では、毎週少なくとも1日の休日を与えるか、4週間を通じて4日以上の休日を与えることを義務づけています。
これは1日の労働時間の長さにかかわらず適用されることになっていますが、曜日の特定については法律上の規定はありません。
年次有給休暇は、労働基準法第39条により、過所定労働時間と継続勤続年数に応じて、付与日数が定められています。
例えば、雇入れの日から6ヶ月間継続勤続したパートタイム労働者の週所定労働時間が35時間以上のとき、全労働日の8割以上出勤していれば、通常の労働者と同じ日数(10日)の有給休暇が付与されます。
また、週4日以内のパートタイムでも、一定の比率で年次有給休暇がもらえます。
ただし、正社員が10日なら週4日の人は6日、週3日の人は5日です。
しかし、この制度は、まだ十分に浸透していないようです。
その他の女子保護規定
労働基準法第65条・第66条は、産前産後についての休業について定めていますが、この規定は、もちろん女子パートタイム労働者にも適用されます。
育児休業に関しては、実際に期間の定めのない労働契約の下に働いている場合は、原則として育児休業法に基づく育児休業の対象となります。
また同法では、育児休業の他にも勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないとしています。
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