
パートタイマーと保険、税金
社会保険の適用
社会保険は、労災保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の4つがあります。
このうち労災は、原則として労働者を使用するすべての事業所に強制的に適用され、パート労働者を含め、その事業所において賃金を支払われる労働者全員が適用の対象となります。
健康保険、厚生年金は、労働時間と労働日数がおおむね通常の就労者の4分の3以上であることが加入の条件となります。
雇用保険の適用については、雇用保険法により、その要件が定められています。
パートタイム労働者であっても、
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上で、(2)1年以上雇用されることが見込まれ、(3)年収が90万円以上あると見込まれる、労働者であれば適用されます。
65歳未満の被保険者は、所定労働時間によって、30時間以上は「一般被保険者」、30時間未満は「短時間被保険者」に区分されます。
事業所内に該当者がいるときは、雇人通知丑星寸の書類によって、事業所が公共職業安定所で被保険者資格取得手続きをとることになりますが、失業給付を受ける際に、事業所が手続きをとっていないことが判明する場合もありますので、あとで問題にならないためにも雇人通知書は大切なものです。
失業給付を受けるためには、次のような被保険者期間が必要です(65歳以上の被保険者については省略)。
- (1)「一般被保険者」の場合、離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となる日数が14日以上ある月が、6ヶ月以上あること。
- (2)「短時間被保険者」の場合は、離職の日以前2年間に賃金支払の基礎となる日数が日日以上ある月が、12ヶ月以上あること。
給付日数については、年齢と勤続年数に応じてそれぞれ定められています。
パートタイム労働者への課税
パートタイム労働者も、その年収が103万円を超えると、超えた額に対して給与所得者として課税されることになります(住民税については、原則として99万円を超えると超えた額に対して課税)。
パートタイム労働者の配偶者(夫)については、年間の合計所得が1000万円(給与所得で約1232万円)を超えない場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができます。
控除額については、パートタイム労働者本人の年収が103万円末社会保険の適用要件満なら、配偶者控除38万円(定額)が受けられます。
年収が103万円を超え141万円未満なら、配偶者特別控除が最高38万円受けることができます。
この配偶者特別控除によって、いわゆる「手取り逆転現象」は解消されています。
実際のパートタイム労働者には、この所得税を理由に、「年収が103万円を超えそうになったら休みを取るなどする」「最初から年収が103万円にならないように計画的に働く」など、就業調整をしている人も少なくないようです。
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