
セクハラ防止
会社(事業者)は、セクハラに悩む女性従業員のため、社内に相談・苦情窓口を設置するなどセクハラ防止の必要な措置を講じ、女性の就業環境に配慮するよう努めなければなりません。
ここでいうセクハラには、上司がその地位を利用するものだけでなく、職場にポルノ誌を持ち込むなど女性に不快感を与える環境型も、その対象です。
職種や職務、能率や技能の差により、特定の女性の賃金が特定の男性のそれより低いことは違法ではありません。
しかし、女性であることを理由に賃金格差を設けることは労働基準法4条で禁止されています。
たとえば、一般的(平均的)に女性の能率が悪いとか、勤続年数が短いなどの理由で、男女別賃金を定めることは違法です。
なお、賃金についての相談は労働基準監督署にしてください。
なお、事業主が男女の雇用分野での機会の均等および女性労働者の地位向上の目的で、女性労働者に有利な取扱いをすることは一向にかまいません。
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