
苦情は各県の女性少年室へ
女性労働者は、会社(事業主)から差別的取扱いを受けた場合、次のような救済方法を利用できます。
(1)苦情の自主的解決(事業主の苦情処理機関)…事業主には、労使代表による苦情処理機関を設置し、女性労働者からの苦情処理を委ねるなど、自主的解決を図る努力義務が課せられています。
配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇面の差別的取扱いは、まずこの機関に苦情を申し立ててください。
(2)紛争解決の援助(都道府県の女性少年室長)…女性労働者は、事業主との間の紛争解決の援助を、各都道府県の女性少年室長に求めることもできます。
差別があったと認定されると、同室長(厚生労働大臣が権限を委任)から事業主に対し、必要な助言や指導、または勧告が行われます。
(3)調停の委任(機会均等調停委員会)…女性少年室長は、女性労働者(または事業主)のどちらか一方の申請により、機会均等委員会を設置、募集・採用面以外の紛争解決の調停を委任します。
この他、労働組合、労政委員会、労働基準監督署なども相談先です。
なお、事業主は女性労働者が苦情を申し立てたからといって、それを理由に解雇または配置転換など、不利益な取扱いはできないことになっていますから、差別的な取扱いをされたら恐れずに苦情を申し立てることです。
お気に入りのブックマーク・RSSに登録 »
関連記事
サイトマップカテゴリー:女性の仕事をめぐる職場環境


