
女性の就職、入社してから(昇進・退職など)
配置転換や昇進面、また教育訓練で、女性であることを理由に男性より不利な取扱いをすることは禁止です。
事業主は、その対象から女性従業員を排除することはできませんし、また年齢や結婚歴、子供の有無など、女性にだけ男性とは異なる条件を付けたり、男女別に異なる選考基準を作ることもできません。
なお、勧告にも従わない悪質な事業主は名前が公表されます。
ただし、この規定は、モデルや俳優、ソプラノ歌手、防犯上男性が従事することが望ましい守衛、巫女、女性禁止業務、男女均等でない国における海外勤務などには適用されません。
もちろん、定年・退職・解雇面でも女性差別は禁止です。
女性従業員だけ男性と異なる定年制を定めたり、結婚や出産を退職理由とする定めはできません。
また、女性従業員が結婚・妊娠・出産したこと、労働基準法の出産休業をとったことを理由に解雇することも禁止です。
勧告に従わない違反事業者名は公表されます。
なお、判例も、結婚退職、出産退職、定年の男女差別は公序良俗違反で無効という判断が定着しており、この面での差別は徐々に解消しています。
また、妊娠中や出産後の女性従業員に対しては、勤務時間変更や勤務内容軽減など健康管理に必要な措置を取るよう事業主は義務付けられています。
このほか、福利厚生面でも差別的取扱いが禁止され、是正しない事業主の会社名は公表されます。
お気に入りのブックマーク・RSSに登録 »
関連記事
サイトマップカテゴリー:女性の仕事をめぐる職場環境


