
男女差別は原則禁止
働く人の5人に2人は女性ですが、その労働条件は男性に比べ低すぎます。
たとえば、平均賃金は男性の6割強、女性管理職は全体で12%ほどです。
また、雇用の面でみても、正社員の比率は男女合わせた全労働者では76.4%に達しますが、女性労働者だけでは57.1%と6割にも達していません。
もちろん、本人の能力差に基づかない男女差別は、法の下の平等を保障した憲法14条に違反しますが、これが女性の仕事をめぐる環境の現実なのです。
男女雇用機会均等法は、このような男女格差や差別をなくし、女性労働者が採用・昇進・昇給など雇用の分野で、男性労働者と均等な機会を与えられるよう、その福祉と地位の向上を目的に作られた法律です。
最近では平成11年4月に改正され、募集・採用、配置・昇進面での女性に対する差別的取扱いが努力義務規定から禁止規定へと強化されています。
また、大きな社会問題となったセクハラについても、必要な防止措置を講じるよう、事業主の配慮義務規定が新設されました。
なお、これらの具体的な指針は厚生労働大臣が定めています。
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